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ご寄付のお願い

私たちは、軽井沢風越学園での12年間を通じて、いわゆる「●●力」や「●●のような子ども」を育てることを目指してはいません。”じっくり、ゆったり、たっぷり、まざって”、一人ひとりの子どもが、”らしい自分”になっていくことを大切にしています。
また、私たちには「これが正解だ!」という答えがあるわけではありません。「こうすれば子どもたち自身で学びをつくることができるんじゃないか?」という予感のもと、試しては子どもたちとつくり直す、その試行錯誤を積み重ねます。

そして、そうした私たちの試行錯誤の様子を発信し続けることで、より良い学校・より良い遊びや学びをつくろうと日々模索している実践者のみなさんにヒントになりうると考えています。子どもを真ん中に据え、“じっくり、ゆったり、たっぷり、まざって、らしい自分になっていく”学びの場づくりをみなさまのご寄付で支えてください。


2022年度の寄付レポートはこちらをご覧ください。


ご支援の方法

1)直接寄付をする

個人・法人の方ともに、寄付申込フォームからお申し込みください。 都度のご寄付(銀行振込またはクレジットカード)または、毎月継続のご寄付(個人のみ・クレジットカード)をお選びください。
毎月継続のサポーターのみなさんとは、いずれ、ともに学び合うような機会をつくっていきたいと考えています。

※都度のご寄付の場合は、ご入金確認後2週間以内を目安に領収書を発行いたします。毎月継続のサポーターの方は毎年1〜12月分のご寄付を翌年1月にまとめて領収書を発行させていただきます。

2)ふるさと納税を通じて寄付をする

ふるさと納税申込フォームからお申し込みください。 ふるさと寄附金(ふるさと納税)は、みなさんが納める税金(所得税や住民税の一部)の使途をご自身で選べる唯一の制度です。私たちは軽井沢町のふるさと寄附金「教育応援分」の対象校として登録されており、ご寄付の95%が軽井沢風越学園、5%は軽井沢町の教育活動支援金に配分されます。ご寄付のうち2,000円を超える部分について、一定の限度額まで原則としてその金額が所得税・住民税から控除されます。確定申告時に控除対象額の税金が還付されます。税控除のしくみの詳細については、 総務省のホームページをご確認ください。
(注)当学園への氏名等の公表を希望されない方は、軽井沢町の申し込み様式を利用して町へ直接申し込みをお願いします。

総務省「ふるさと納税のしくみ」より

 


寄付金に対する税制上の優遇措置について(個人の場合)

個人の方からのご寄付は、所得税の「税額控除」または「所得控除」のいずれかを選択いただけます。さらに、お住まいの地域によっては、住民税の「税額控除」の対象になります。

一般的には所得税の「税額控除」を選択した方が「所得控除」よりも減額の効果は大きくなりますが、個人の所得、寄付金額等によって異なりますので、下記をご参照ください。
参考)日本私立学校振興・共済事業団 税の優遇措置について(P7〜8:個人からの寄付金の場合)

当学園からは、領収書とともに「税額控除に係る証明書」及び「特定公益増進法人の証明書」をお送りしますので、確定申告の際にいずれかを選択の上、税務署にご提出下さい。

1)税額控除

寄付金額が2,000円を超える場合、その超えた金額の40%に相当する額が、当該年の所得税から控除されます。所得税率に関係なく所得税額から直接控除されるため、多くの方において、所得控除制度と比較して減税効果が大きくなります。

(寄付金合計(※1)− 2,000円)× 40% = 寄付金控除額(※2)

(※1)寄付金合計の上限は、所得額の40%です。
(※2)寄付金控除額の上限は、その年の所得税額の25%です。

2)所得控除

寄付金額が2,000円を超える場合、その超えた金額は、当該年度の所得から控除されます。

寄付金合計(※3)− 2,000円 = 寄付金控除額

(※3)寄付金合計の上限は、所得額の40%です。

3)住民税の控除

当学園へご寄付された翌年1月1日のご住所が長野県の方は、確定申告の際に、住民税の寄付金控除も合わせて申告することにより、翌年度の個人県民税から控除されます。確定申告をせずに住民税の寄付金控除のみを受ける場合は、自治体に申告してください。

(寄付金額(※4)-2,000円)× 住民税控除率(※5)= 住民税控除額

(※4)控除対象となる寄付金額は、ご寄付された総所得金額等の30%が上限となります。
(※5)住民税控除率は、都道府県の指定は4%、市町村の指定は6%、双方の指定は合計の10%となります。ただし、市町村民税については、市町村の条例指定にもとづくため各自治体へご確認ください。

※ご本人またはお子様が、本学園が設置する学校に入学された年の年末までの学校法人に対する寄付金は、税法上「学校の入学に関わる寄付金」とみなされ、寄付金控除の対象となりませんので、あらかじめご了承ください (所得税法78条2項「学校の入学に関してする寄付金」に該当)。

(注)上記の 寄付金に対する税制上の優遇措置については、令和241日現在の法律等に基づいて作成しています。

 

 


寄付金に対する税制上の優遇措置について(法人の場合)

法人からのご寄付は、寄付金額が当該事業年度の損金に算入されます。損金算入にあたっては、受配者指定寄付金と特定寄付金があります。限度額は、その法人の資本や所得の金額によって異なります。どちらの制度を利用されるか等、詳しくは顧問税理士にご確認ください。

寄付制度損金算入限度額
1)受配者指定寄付金寄付金の全額を損金に算入可能
2)特定寄付金寄付金を一定の限度額まで損金に算入可能

1)受配者指定寄付金制度を通じて寄付する

受配者指定寄付金とは、日本私立学校振興・共済事業団を通じて、寄付者が指定した学校法人に寄付していただく制度で、寄付金の全額を当該事業年度の損金に算入することが認められています。

参考)日本私立学校共済・振興事業団 受配者指定寄付金

 

<優遇措置を受けるための手続き>

寄付お申し込み後にご案内する「寄付申込書」にご記入・捺印後に下記の送付先までご郵送ください。軽井沢風越学園を経由して、日本私立学校振興・共済事業団へ送付されます。

送付先:
〒389-0113 長野県北佐久郡軽井沢町発地1278-16
学校法人軽井沢風越学園 寄付係   宛

ご入金確認後、約1ヶ月半〜2ヶ月で、ご担当者様宛に軽井沢風越学園より、日本私立学校振興・共済事業団発行の「寄付金受領書」をお送りします。日本私立学校振興・共済事業団の「受領日」は、当学園へのご入金の約1ヶ月後となります。このため、決算日まで1ヶ月以内の期間にご入金いただく場合は、事前に当学園までご相談ください。 

2)特定寄付金制度を通じて寄付する

軽井沢風越学園へのご寄付は、「特定公益増進法人」に対する寄付金として、税制優遇の対象となります。企業等法人の皆さまからのご寄付は、特別損金算入限度額(①)まで当該事業年度の損金に算入することができます。さらに、前述の限度額を超えた部分の寄付金額については、一般寄付金の損金算入限度額(②)まで損金に算入することができます。

 

<優遇措置を受けるための手続き>

ご寄付された日を含む事業年度の法人税確定申告書に下記書類が必要となります。当学園で入金の確認が出来次第、下記書類をお送りいたしますので、申告時まで大切に保管ください。

①寄付金領収書

②特定公益増進法人であることの証明書(写)

参考)国税庁「タックスアンサー(よくある税の質問)」NO.5283 特定公益増進法人に対する寄附金

 

(注)上記の 寄付金に対する税制上の優遇措置については、令和241日現在の法律等に基づいて作成しています。